障害者扶養共済制度

障害者扶養共済制度は、障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のこと(死亡・重度障がい)があったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。

詳しくは

独立行政法人福祉医療機構のホームページをご確認ください。↓ 

https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/syogaifuyou/

◆制度の主な特色

・都道府県・指定都市が条例に基づき実施している任意加入の制度です。

・加入者(保護者)が死亡し、または重度障がいになったとき、障がいのある方に毎月2万円(2口加入の場合は4万円)の年金が生涯にわたって支給されます。

・付加保険料(保険に係る経費分)を徴収していないので、掛金が低廉となっています。

掛金の免除制度があります。加入者が65歳(41日現在)以降、最初に到来する加入応答月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金は免除されます。(誕生日と加入応答月により、実年齢上は66歳になる場合があります。) 

・加入者(保護者)が都道府県・指定都市に支払う掛金全額が所得控除の対象になります。

・障がいのある方が受け取られる年金についは所得税及び地方税がかかりません。また、生活保護を受給される場合にもこの年金は収入認定されません。

全国の都道府県・指定都市で加入でき、転出(引っ越し)した場合は転出先の都道府県・指定都市で継続できます。

問い合わせ先

お申込みについて
公益社団法人滋賀県手をつなぐ育成会
〒520-0044 滋賀県大津市京町4丁目3-28 厚生会館2階
TEL 077-523-3052
制度の内容などについて
滋賀県 健康医療福祉部 障害福祉課
〒520-8577 大津市京町4丁目1番1号
TEL:077-528-3541
心身障害者扶養共済制度|滋賀県ホームページ